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東京高等裁判所 昭和48年(行ケ)61号 判決

(イギリス国ロンドン)

原告

フレッド・ペリイ・スポーツウエア・リミテッド

右代表者

ジョーン・リー・ロスチャイルド

右訴訟代理人弁護士

浅村皓

外二名

被告

株式会社ジュン

右代表者

佐々木忠

右訴訟代理人弁護士

須藤敬二

主文

特許庁が昭和四七年一二月二〇日同庁昭和四四年審判第三八五〇号事件についてした審決を取消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

原告訴訟代理人は、主文同旨の判決を求め、被告訴訟代理人は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は、原告の負担とする。」との判決を求めた。

第二  請求の原因

一  特許庁における手続の経緯

原告は、別紙第一目録記載の登録第六五〇二四八号商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。被告は、別紙第二目録記載の登録第三七五二七九号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、昭和四四年五月二六日、特許庁に対し本件商標につき登録無効の審判を請求し、同庁同年審判第三八五〇号事件として審理された。その結果、昭和四七年一二月二〇日、「登録第六五〇二四八号商標の登録は、その指定商品中、被服(溶接マスク、防毒マスク、防じんマスクを除く)、布製身回品については、これを無効とする」旨の審決があり、その謄本は昭和四八年四月四日職権で三カ月の附加期間を附して原告に送達された。

二  審決理由の要点

本件商標、引用商標の各構成、登録出願、登録年月日、指定商品等は、別紙第一、第二目録記載のとおりである。

本件商標は、上記の構成どおり二本の樹枝を輪を描くようにして、先端を丸めて表現された抽象的な図形ではあるが、月桂樹といえば(1)2本の樹枝を輪にして冠状に描かれ、(2)また月桂樹の葉は長楕円形または皮針形でへりはやや波形にうねつているのが特徴であり、本件商標の上記図形は、それらを生かして描かれておるものであるから、本件商標は月桂樹または月桂冠の称呼、観念を生ずるものであるというのが取引の実際に照らして相当である。

これに対し、引用商標は月桂樹の意味を有する「Laurel」の欧文字として親しまれた文字からなるものであるから、「ローレル」の称呼および「月桂樹」の観念を生ずるものと認められる。

してみれば、両商標は、「月桂樹」の観念を共通にする類似の商標ということができる。しかも、本件商標の指定商品中、被服(溶接マスク、防毒マスク、防じんマスクを除く)、布製身回品と引用登録商標の指定商品とは互に牴触することが明らかである。

結局、本件商標の登録は、商標法第四条第一項第一一号の規定に違反してなされたものとして、同法第四六条の規定によつてこれを無効とすべきものである。〈以下略〉

理由

一原告主張の請求原因事実のうち、特許庁における手続の経緯、本件商標および引用商標の各構成、審決理由の要点が原告主張のとおりであることは、当事者間に争いがない。そこで、原告の主張する本件審決を取消すべき事由の有無について検討する。

二取消事由(一)について

まず、本件商標からどのような観念が生ずるかについてみる。当事者間に争いない本件商標の構成によれば、本件商標は、長細い各八枚の葉のついた一対の樹枝を左右に交叉させ大きく輪を描くようにして先端を丸めて描いてなる図形である。ところで、月桂樹は、それが抽象的な図形として描かれた場合には、二本の樹枝を輪を描くようにして先端を丸めて表現されるものであることは、社会通念に照らして明らかである。そして、本件商標が月桂樹の小枝をベースにしてデザインし抽象化した図形であることは、原告の自認するところである。してみれば、本件商標を見るときは、具体的な月桂樹を想起するものというべきである。原告は、抽象化された図形は月桂樹自体の図形ではないから、本件商標より生ずる月桂樹の観念は広義の月桂樹の観念である旨主張する。しかし、抽象化された図形よりある実在の物の観念を生ずることがありえない筈はなく、本件商標より生ずる月桂樹の観念は実在する月桂樹を意味するものといつて差支えない。

そこで、すすんで引用商標が月桂樹の観念を生じ、本件商標と類似すかどうかについて検討する。一般に、商標の類否を定める基準の一つとして当該商標の観念の同一性があげられるが、比較の対象となつた商標の観念が同一の場合に当該両商標が類似するとされる理由は、取引者、需要者がある商標を見または称呼することにより念頭に浮ぶその商標のもつ意味が、他の商標のもつ意味と同一であることによつて、ある商標から同じ意味をもつ他の商標を思い浮べ、そのため両商標の指定商品の出所を誤認混同するに至るからである。そうだとすれば、ここにいう商標の観念とは、商標自体が客観的に有する意味をいうのではなく、商標を見または称呼することによりその商標を付した商品の需要者または取引者が思い浮べるその商標の意味をいうものと解するのが相当である。引用商標が月桂樹を意味することは、辞書を見れば明らかである。しかし、我国における英語普及の程度および月桂樹の日常生活における使用の程度に照らして考えれば、我国において普通の教育を受けた大多数の者がLaurelなる文字を見またはこれを称呼して、この語が月桂樹を意味するものと直ちに理解できるものとは考えられない。このことは、本件の指定商品の需要者または取引者についても同様であると認められる。なる程、〈書証〉によれば、Laurelなる文字が他の文字、図形と結合した形で商標として登録されている事実が認められる。しかし、これらの商標が需要者または取引者に周知な商標であるとまでは認めるに足りる証拠はないから、このような登録商標があるからといつて、これらの人々が引用商標が月桂樹を意味するものと直ちに理解できるとはいえない。また、優勝カップ、優勝旗等、競技における勝利の栄冠を表示するものとして月桂樹のマークが広く用いられていることおよび月桂樹が香辛料として使用されていることは、われわれの日常生活において経験するところである。しかし、これらのマークが表示する月桂樹は、月桂樹または月桂冠と呼ばれるのが通常である。また、香辛料についてみても、それが通常ローレルと表示されあるいは呼ばれると認めるに足りる証拠はない。したがつて、月桂樹がこのように使用されているからといつて、必ずしも世人一般がローレルと呼ばれLaurelとその意味を同一にすると理解しているとはいえない。また、被告の主張するように鉄道友の会が選定した車輛にローレルマークがつけられたとしても、それは限られた分野における使用にすぎないから、この事実をもつてしても、取引者、需要者らにおいてLaurelなる文字を見または称呼することによつて、この語が月桂樹を意味すものと直ちに理解できるとは認められない。また、標準的な国語辞典に載つている外国語がすべて日本語化しているといえないことは勿論であるから、ローレルなる語が標準的な国語辞典に載つているからといつて、ただちにこの語が日本語となつているということもできない。

してみれば、引用商標からは月桂樹の観念を生じないので、本件商標と観念を共通にする類似の商標であるということはできない。

三以上の次第であるから、これと異なる判断をした本件審決は違法であつて取消を免れない。よつて、原告主張のその余の点について判断するまでもなく、本件審決の取消を求める原告の本訴請求は正当であるから認容し、行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(古関敏正 杉本良吉 宇野栄一郎)

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